レンタルスペース一時使用契約約款
本レンタルスペース一時使用契約約款(以下、本一時使用約款という)は、賃貸人:株式会社リネン(以下、甲という)が賃借人(以下、乙という)に甲の所有又は管理する物件に於いて、提供する全ての使用レンタルスペース(以下、物件という)に関わる一切の一時使用契約に適用される。
(契約の締結)
乙は、甲指定の申込方法を用いて、本一時使用約款を確認し、甲が承諾したうえで、本人確認・鍵の引渡し(ダイヤル番号の通知を含む)の完了をもって、レンタルスペース一時使用契約(以下、本契約という)の締結とし、物件の使用料は、「レンタルスペース一時使用申込書兼契約書・保証委託申込書兼契約書」(以下、申込書兼契約書という)記載のとおりとする。
本契約の前提として、乙は、甲が指定する保証会社(以下、丙という)と以下の各号の定めに従い保証委託契約(以下、「本保証委託契約」という。)を締結しなければならない。
乙は、丙に対し、申込書兼契約書に記載された初回保証手数料を本保証契約締結時に支払うものとする。
乙は、丙に対し、本保証委託契約締結時より本契約が終了するまでの間、申込書兼契約書に記載された保証料を毎月、丙の指定する方法に従い支払うものとする。
初回保証手数料及び保証料は本契約終了後も返還しない。
本契約に基づく契約期間は、1年間とする。甲又は乙により、書面にて更新終了(以下、解約という)の意思表示が契約期間満了の1ヶ月前迄にない場合、本契約は従前と同一条件にて自動更新される。尚、甲乙は双方ともに、本契約期間中であっても本契約9条の各項の定めに従った手続きを行うことで、本契約を中途で解約できるものとする。
乙は、本条1項により引き渡しを受けたエントランスセキュリティカードを破損・紛失・その他乙の都合により追加発行、再設定を要する場合に、2,200円(消費税等200円含、尚、消費税率が変更となった場合は、変更後の消費税率を適用する。)、ダイヤル鍵を紛失・破損した場合は、追加発行、再設定を要する場合に、1,100円(消費税等100円含、尚、消費税率が変更となった場合は、変更後の消費税率を適用する。)を再発行の手数料として甲に支払わなければならない。
乙は、乙が使用する物件の変更ならびに本契約の乙の名義変更について、本契約の更新時を含め本契約が継続する限りできないものとする。
甲乙丙は、本契約が動産物一時保管使用による一時使用契約と認識し、借地借家法の適用が無いことを確認する。
(固定費用支払い方法)
乙は、本契約の申込に於いて、以下の各号のいずれかによる支払方法を選択し、毎月の支払を行うものとする。尚、乙は、本契約の申込において選択した支払方法について、本契約終了時まで変更ができないものとする。
【口座振替の場合】
乙は、甲が請求(電子データによる請求も含む。)する使用料(以下、「使用料」という。)、及びその他毎月定期的に使用料と共に支払われる費用(管理手数料等)等合計の金員(以下、「固定費用」という。)を甲の指定する集金代行会社である丙の口座振替により、翌月分を毎月27日(銀行休業日の場合は翌営業日)に支払うものとする。
丙の口座振替による収納代行手数料:金330円(消費税等30円含、尚、消費税率が変更となった場合は、変更後の消費税率を適用する。)は、乙の負担とする。
乙の預金残高不足により口座振替ができなかった場合、乙は、直ちに甲または丙の指示により、丙に対し、口座振替予定額を支払うものとする。この場合、支払時に丙の手数料として本保証委託契約において定められた手数料の金額を乙は負担する。
乙は、口座振替の場合、預貯金通帳の記帳を以て領収書とすることに承諾し、甲及び丙からの領収書は発行されないものとする。
【クレジットカード払いの場合】
乙は、甲が請求(電子データによる請求も含む。)する使用料及びその他毎月定期的に使用料と共に支払われる費用等合計の金員(以下、「固定費用」という。)を丙のクレジットカードサービスにより、翌月分を毎月10日の決済処理により支払うものとする。
乙のクレジットカードによる支払いができなくなった場合、乙は、直ちに甲または丙の指示により、丙に対し、クレジットカード決済予定額を支払うものとする。この場合、支払時に丙の手数料として本保証委託契約において定められた手数料の金額を乙は負担する。
乙は、クレジットカード払いの場合、甲及び丙からの領収書は発行されないものとする
契約期間中に乙が支払った金員は返還しないものとする。
本契約期間の途中において、消費税率が改正されたときは、本契約における全ての課税対象料金(固定費用、収納代行手数料、事務手数料等)の消費税額は全て改正税率によるものとする。
本契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣比較等により使用料が著しく不相応となったときは、甲はこれを変更できるものとする。
(収納物管理責任)
乙は毎月一回以上物件の扉を開け、収納物の点検をしなければならない。
乙は物件内の収納物全てについて自己の責任にて管理する。又、乙の依頼若しくは承諾による乙の家族・友人・知人等による収納物搬入出に於いても同様に乙の責任とする。
乙は物件内の収納物に異常を発見した場合は、速やかに甲に連絡のうえ報告する。
(通知義務)
乙は、本契約の終了する(終了事由を問わない。)までの間、現住所の変更又は、連絡先の変更が有った場合は、速やかに甲及び丙に書面にて通知し、甲丙の確認(承諾)を得なければならない。
乙は、物件に異常を発見した場合は、速やかに甲に連絡のうえ報告する。
乙は、乙の物件に隣接する他の物件に異常を発見した場合も、甲に連絡のうえ物件管理に協力する。
(連絡)
甲または丙から乙への連絡、通知及び意思表示は、乙が甲または丙に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合にはその発送をもって、乙が甲または丙に届け出たファクシミリ番号に宛てたファクシミリ送信によって行う場合にはその発信をもって、乙が甲または丙に届け出たメールアドレスまたは携帯番号に宛てたメールおよびSMSによる場合には、その発信をもって、それぞれ有効に乙に到達したものと見なし、乙はこれを受領しなかった場合にも異議を述べることができない。
(禁止収納物)
乙は、物件内に次の動産類等を収納してはならない。
現金・有価証券・通帳・印章・宝石・貴金属・金庫等金銭に代わる物。
自動二輪(事前申告の場合は除く)・自動車・ヨット含む船舶等の原動機付の物。但し、バイクコンテナは自動二輪全てを除く。
和服・美術品等の高価な動産類、その他、乙に於いて重要性の高い書類・各種データ・日記・写真等。
揮発性・発火性を有する動産(シンナー・ガソリン・石油等の物品)・ペンキ・建築ガラ・その他危険物・産業廃棄物・腐敗、変質しやすい物品・臭気の発生する或いはその可能性のある物品。
刀剣類・拳銃等の銃刀法に違反する物及び薬物法に違反する薬物・その他違法な物品。
動物・植物等の生物、不潔な物品。
湿気を発する物品、あるいはその可能性がある物品。
定価総額30万円を超える動産類(物件内に保管する動産の定価の合計額が30万円を超えることをいう。)。1点または1組で定価10万円を超える動産類。
その他、甲が物件の維持管理において、個別に乙に対して収納をしないよう通知を行った物品。
(禁止事項)
乙は、乙自身及び乙の依頼あるいは乙の承諾による乙の家族・友人・知人等による次の行為をしてはならない。
物件内又は物件所在地による営業及び軽作業。
物件所在地内にて、物件内以外に物品を置くこと、並びに放棄する事。
物件を第三者に転貸、担保提供、譲渡する事。
物件にネジ・釘・フック等の造作及び設備造作する事。
物件所在地に収納物の搬入出以外の目的で車輛を駐車する事。
物件所在地にて大声・騒音等を発し、近隣に不快感を与える恐れの有る行為、又は与える行為。
物件および物件所在地にて、喫煙ならびに火気を使用する事
物件および物件所在地において、飲食、就寝、長時間の滞在、居住またはそれに類する一切の行為。
物件を甲が乙に引き渡しを行った鍵以外の鍵、その他一切の器具を用いて、施錠する事。
その他、甲が物件の維持管理において、個別に乙に対して禁止事項として通知を行った行為。
(損害の補填)
本契約に基づく物件所在地に於いて、乙又は乙依頼による乙の家族・友人・知人等による収納物の搬入出時に、故意・過失を問わず物件及び物件所在地の諸設備を破損した場合、乙は、その損害の責を全て負う事を承諾する。尚、第6条の物品の収納および第7条の行為により損害が発生した場合に於いても、乙はその責を全て負う事を承諾する。
(解約・明渡し)
乙は、毎月末締め1ヶ月前予告(解約月の前月末日迄)により、本契約を解約できる。
本条1項による本契約の解約若しくは解除は、その意思表示を行った月の翌月末日付(以下、明渡し返還期日という)で効力が生じるものとし、同日までに、乙は本契約に基づき物件を、原状に復して甲に明渡し返還しなければならない。
甲は、甲より本契約を中途で解約する場合には、乙に対して書面による毎月末締めの3ヶ月以上前の予告(解約月の3ヶ月前末日まで)により、本契約を解約できる。この場合の明渡し返還期日は、甲が書面にて解約月に定めた月の末日とし、同日までに、乙は本契約に基づき物件を原状に復して甲に返還しなければならない。
乙が本条2項、3項の原状回復義務を怠った場合は、甲は乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用は乙の負担とする。
条2項、3項の明渡し返還期日を5日以上経過しても、同物件内に収納物又は残置物が有った場合は、甲は乙に対し、明渡し返還終了迄、1ヶ月当たり毎月金員の2倍額の損害金を請求することができるものとする。
解約(解除)月においては、常に末日締めとするため日割り固定費用の精算は行わない。
乙は、本契約の初期費用等または固定費用について一定以上の利用期間を条件とする割引キャンペーンが適用されている場合に、割引条件となる利用期間に満たない期間で本条1項の手続きによる中途解約を行った際は、短期解約違約金として、本契約開始日から解約日までの正規固定費用から乙が支払済の固定費用を控除した金額を、甲に支払わなければならない。尚、乙は当該の支払を甲に行わない場合には、本条1項の乙による解約の意思表示は放棄されたものとし、本契約は継続するものとする。
契約解除の際は、解約月の翌月末日を経過しても物件内に残置した保管物について、乙は物件内保管物のその所有権を放棄するものとする。
(契約の解除)
乙に次の記載する事由の1つでも生じた場合には、甲は相当の期間を定め催告した上で本契約を、解除する事ができる。但し、本条1項・2項・4項・5項・6項・7項の場合には甲は乙に催告なく本契約を解除できる。契約解除後、甲または丙は合鍵またはその他の手段を用いて本物件内部の点検をし、収納物の有無に拘らず新たに施錠したり、物件の収納物の一切を本契約第14条の規定又は、乙丙間の保証委託契約約款第14条による譲渡担保の実行として、処分することができる。なお、この場合においては前条4項より同8項までの規定を準用する。
第三者により仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に拘るなどの信用失墜行為をしたとき。
破産・解散・会社整理、会社更生・民事再生・産業再生、事業再生ADRの申立てがあったとき又は、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき。
甲又は丙が、通常の手段を用いて乙の自宅電話(携帯電話含む)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても、10日以上乙と連絡が取れないとき。
乙の報告による甲丙の認識済み住所に、電気・ガス・水道の契約状況若しくは郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと予測又は確認できたとき。
住所不明により1ヶ月以上、新住所の連絡がなく確認が取れないとき。
乙が本契約に基づく、固定費用を2ヶ月分以上滞納したとき。また、丙が保証債務の履行をした後、丙の乙に対する求償権の合計額(未払額)が毎月固定費用の2ヶ月分以上になったときも本項における「毎月の固定費用2ヶ月分以上滞納したとき」に該当するものとする。
暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められるとき、暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員と認められる者のために本物件を使用したとき、及び捜査機関から物件の捜査を受けたとき。
その他本契約に定める条項に1つでも違背したとき。
破錠・施錠・物件内の立入等)
本契約の解約(解除含む)後、若しくは本契約条項の1つでも違背した場合、甲丙は何等催告なく乙の物件に於いて、第15条で規定する譲渡担保の実行の一環として、破錠のうえ物件内の確認・収納物の移動及び収納物の有無問わず施錠することができ、乙は何等の責を甲丙に請求しない。
甲又は甲の指定する業者が物件の維持保全の為、点検・補修・補強工事・緊急・危険物管理、その他の理由により物件内に立入る事を要する場合には、甲は乙に催告することを要せず立入ができる。
甲は、必要があるときは、乙に対し通知をすることなく、同一施設内で本物件を移動し、又は施設内の道路を変更するなどの措置を講ずることができるものとする。
(契約の消滅)
天災地変・火災・法令・行政指導その他甲の債務がやむを得ない事由により履行することが出来ない場合には、予告期間を要せずに、甲乙丙は本契約が当然に消滅する事を確認承諾する。
(免責)
次に記載する事由に起因して乙に損害が発生した場合には、乙は甲に対し一切損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。
温度・湿度の変化により、収納物等の変化・変質・錆・カビ・腐敗及び火災・地震・風水害等による損傷・浸水・漏水・虫害等を原因とする損害が発生した場合。
第三者より受けた、盗難・事故による損傷又は損害。
公共事業・区画整理・土地所有者からの土地明け渡し請求によって、本契約の物件使用の継続が出来なくなった場合の損害賠償等。
本契約第6条にあげる動産類等を収納していた場合。
(集合物譲渡担保の予約)
本契約に基づく、乙が将来負担する一切の債務の担保として、乙は収納物に対し甲を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡する事を内容とした、集合物譲渡担保の予約を締結する。
同集合物譲渡担保契約の極度額は金30万円とし、債権の範囲は乙が本契約に基づく甲への、固定費用遅延を含む一切の債務とする。
本契約第10条に記載の事由に1つでも違背した場合、甲は乙に対し、予約完結の意思表示をする事ができる。但し、第10条4項、5項の場合、乙は当然に予約が完結される事を予め承諾する。
(集合物譲渡担保の実行等)
甲は、第14条3項の予約完結権の行使が行われた後、物件内の動産類を、任意の方法により売却・処分することができる。その発生した代金は、乙の甲に対する債務(処分費用含む)に充当する事ができ、余剰があれば乙に返還する。
(損害賠償の限度額)
甲が乙の収納物に対し損害賠償の責を負うときの最高限度額は30万円までとし、その限度額を超える賠償額に付いては免責されるものとする
(約款の保管)
甲及び乙並びに丙は、自己の責任と負担において、本契約約款を保管するものとする。
(合意管轄裁判所)
甲乙間に紛争が生じた場合は、管轄裁判所を東京地方裁判所とする事を甲、乙合意する。
<制定・改定>
2022年6月7日制定
ご契約いただく保険会社パルマより
個人情報の取り扱いについて
株式会社パルマ(以下、「当社」といいます。)は、事業を通じてお客様からご提供いただきました個人情報の一つ一つがお客様のプライバシーを構成する重要な情報である事を深く認識し、業務において個人情報を取り扱う場合には、確実・大切に扱うことはもちろん様々な情報に対し尊敬の念を持って取り扱うと共に、個人情報に関する法律、当社の事業を通じて関係する全ての関係法令および個人情報保護のために定めた社内規定を、全ての役員、全ての社員が遵守することにより、お客様を尊重し、お客様からの当社に対する信頼にお応えしていきます。
個人情報の取得・利用・提供等に関する条項(全体を通じて、「本条項」といいます。)
保証委託契約(以下「本契約」という。)の申込者(契約者も含む。以下「申込者」という。)及び連帯保証人予定者(連帯保証人を含む。以下「連帯保証人」という。)は、株式会社パルマ(以下「当社」という。)が、本条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意いたします。なお、当社が要求する個人情報の提供は任意ですが、申込者および連帯保証人が当社が必要とする個人情報の提供を行わない場合、保証委託契約を締結することが出来ない場合があることを予めご了承下さい。
第1条(個人情報)
「個人情報」とは、法令に定めるもののほか、下記①ないし③に記載されている情報のことをいいます。
①当社所定の保証委託申込書(以下「申込書」といいます。)に記載された氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、勤続年数、月収、家族構成等の「属性情報」(本契約締結後に当社が通知を受ける等して知り得た変更情報を含む。)
②本契約に関する申込日、保証開始日、賃貸借申込物件詳細等の「契約情報」
③本契約に関する契約締結後の賃料支払状況等の「取引情報」(本契約締結後に通知を受ける等して知り得た変更情報を含む。)
第2条(利用目的)
当社は、以下の利用目的の範囲内で個人情報を取得・利用致します。
①保証契約、保証委託契約、一時使用賃貸借契約及び付随サービスにおける契約の締結可否の判断
②保証契約、保証委託契約、一時使用賃貸借契約の締結及び履行
③保証契約内容の管理、及び保証契約、保証委託契約に基づく求償権の行使
④保証契約、一時使用賃貸借契約に付従する契約に基づき委託を受けた収納代行事務
⑤保証契約、一時使用賃貸借契約に付従する契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算
⑥一時使用賃貸借契約対象不動産の譲渡の伴う新所有者への情報の引継ぎ
⑦当社のサービス紹介および品質向上
⑧市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発
⑨債権譲渡または債権管理を目的とする情報の引継ぎ
⑩電話・郵送・メール等によるアンケート調査、販促活動および保証委託契約または一時使用賃貸借契約に関する各種通知を目的とした発信
⑪各種法令にもとづいた公的機関等への情報提供
第3条(本人確認書類)
申込者及び連帯保証人は、当社が本契約を締結しようとする者が申込者及び連帯保証人本人であることに相違ないかを確認するため、本籍地等の情報を含む運転免許証・パスポートなどの個人を証明する書類の提出をすることを同意します。
第4条(個人情報の第三者への提供)
1.当社は、取得した個人情報を次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2.申込者及び連帯保証人は、以下の定めに従い、当社が個人情報を第三者に提供することに同意します。
(提供するケース)
①一時使用賃貸借契約対象不動産の譲渡の伴う新所有者への情報の引継ぎ
②債権譲渡に伴う新債権者への情報の引継ぎ
(提供される情報)
第1条に定める個人情報
(提供する手段)
①配達記録付の郵便、宅配便
②暗号化された伝送
③FAX
第5条(委託)
当社は、第2条に定める利用目的の達成に必要な範囲内においての個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合があります。その場合、当社は、個人情報が安全に管理されるよう、法令に基づき委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
第6条(個人情報の保護対策)
1.当社は、個人情報の保護のため、従業員に対し定期的に教育を行い、個人情報の取り扱いを厳重に管理します。
2.当社の保有するデータベースシステムについての、アクセスの制限・管理を行うなど必要なセキュリティー対策を講じます。
3.申込者及び連帯保証人の同意に基づき、個人情報を第三者に提供する場合には、個人情報の漏えいがないよう、必要かつ適切な監督を行います。
第7条(開示対象個人情報の対応について)
1.申込者及び連帯保証人は、当社が保有する開示対象個人情報について法令に基づく方法により利用目的の通知・開示・利用の停止・消去・第三者への提供の停止を請求することができます。
2.開示の結果、当社が保有する開示対象個人情報が不正確または誤りであることが判明した場合に当社はすみやかに最新の情報へ訂正・追加または削除いたします。
3.当社は、不法に個人情報が取得されたものである場合または不法に第三者に個人情報を提供した場合その他法令に基づく場合には、申込者又は連帯保証人の求めに応じて当該個人情報の利用又は第三者への提供(以下「利用停止等」という。)を停止します。
4.当社は、申込者及び連帯保証人との取引終了後(契約に至らなかった場合には、審査結果日から)5年経過後、申込者及び連帯保証人の事前の承諾を得ることなく、個人情報を安全かつ完全に消去します。
第8条(本条項不同意の場合の処理)
申込者及び連帯保証人が、本契約において必要な記載事項(申込書及び契約書表面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本条項の全部又は一部を承認できない場合には、当社は本契約を拒否することができるものとします。
第9条(審査結果の連絡・有効期限)
申込者及び連帯保証人は、当社が申込者及び連帯保証人からの申込に基づき、当社が審査した時点の審査結果を管理会社または仲介会社へ通知することに同意します。なお、審査結果は審査時点のものであり、契約時点で申込者及び連帯保証人に著しい情報の変動や、申込内容の変更等がある場合には、契約できない場合があっても異議を申し立てません。
第10条(規約の変更)
当社は、本条項を変更した場合、変更内容が申込者及び連帯保証人に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、申込者及び連帯保証人に通知もしくは適切な方法で告知するものとします。
第11条(問合せ先)
個人情報保護外部窓口
株式会社パルマ
個人情報保護管理責任者 管理部長
T E L:03-3234-0358(10:00~17:00 土日祝休)
e-mail: info@palma.jp
個人データの漏洩、滅失、毀損法令に基づく事由が生じたときは、個人情報保護委員会への報告、本人への通知等、法の規定に基づき対応します。